経営経験の証明方法【群馬県版】
建設業許可に必要な経営経験とは?
建設業許可を取るためには、建設業の経営経験が最低5年以上ある人(経営業務の管理責任者)が必要です。
経営経験てナニ?というところですが、具体的には
・個人事業主(自営業)として建設業をしていた期間
・建設会社の取締役(監査役はNG)をしていた期間
のことをいいます。
個人事業主と会社の取締役の期間を足して5年でもOKです。(個人事業主を2年してから会社にして3年が経っているような場合)
建設業の『経営者』であったことが要求されるので、どんなに長く建設業界にいて現場のことを知り尽くしていたとしても、会社の『従業員』という立場であれば、経営経験はゼロと見られてしまいます。
例外的に、従業員であっても、ゼネコンの支社長や経営の補佐業務に就いていた場合は経営経験を認められる余地がありますが、あくまで例外です。
経営経験の証明方法
許可申請をする際は、口頭で「私は5年以上建設業をやってました」というだけではもちろんダメで、書面で経営経験を証明する必要があります。
具体的な例でいうと、
個人事業主としての経験がある場合は
5年分の確定申告書 + 確定申告と対応する期間に施工した工事の契約書、注文書など
が必要になります。
つまり、個人事業で建設業を5年以上やっていたとしても、確定申告をしていないとその期間は経営経験として認められないのです。
幸い、確定申告は5年前までなら遡って申告することができるので、資料などが残っていて申告ができるのであれば、今からでもすることをオススメします。ただし、所得が出ていた場合は、5年分の税金や国保税などがかかってきてしまうので、税理士さんとよく相談してから決めてください。
会社の取締役として5年以上の経験がある場合は
会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) + 取締役であった期間中に施工した工事の契約書、注文書など
が必要になります。
ちなみに、取締役であった期間は、非常勤であっても経営経験として認められます。
つまり、名前だけ登記されている取締役であっても、建設会社の取締役である以上、5年以上の期間があれば認められてしまうのです。
この点は、非常に形式的で納得できない部分がありますが、実際に申請は通ります。
最後に、工事の契約書や注文書を保存していない、そもそも交わしていないと言われることがよくあります。
そういう場合は、『発注証明書』を用意してください。
群馬県のホームページでダウンロードできます。
この発注証明書に取引先から証明をもらえれば、工事の契約書や注文書がなくても実績の証明になります。
これを読んでもよくわからない!やっぱり難しそうだ!と言う方はご相談ください。
財産要件(一般許可)と残高証明書の有効期限【群馬県版】
今日は、前橋の業者さんの新規申請で群馬県庁へ行ってきました。
申請書自体は無事に受理されましたが、残高証明書で取り直しを依頼されてしまいました・・・。残高証明書で補正指導を受けたのは初めてだったので書いておきたいと思います。
建設業許可を取るのに必要な財産要件
建設業許可を取るには、一定の資金調達能力があることが必要です。
資金力が乏しく、すぐに資金繰りがショートして倒産してしまうような業者さんには許可を出せませんよ、ということになっているのです。
なぜなら、建設業許可を取ると請負金額の上限がなくなります。もし、業者がそれなりの規模の工事をやっている最中に倒産してしまったら、発注者にとんでもない迷惑がかかってしまうからです。
で、その『一定の資金調達能力』って何なのさ?というところなのですが、
500万円以上の自己資金があるかどうかで判断されます。
この500万円以上の自己資金があるかどうかを証明する方法は2つあります。
一つは、決算書。
決算書の貸借対照表という書類の『純資産の部』というところに数字が書いてあります。
この純資産の部の数字が500万円以上であれば、OKです。
もし、純資産の部が500万円以上ない、もしくはマイナスになっている場合(債務超過)は、NGです。
また、設立したばかりの会社で、決算を一度もしていない場合は、資本金が500万円以上であれば大丈夫です。
二つ目は、残高証明書です。
銀行に500万円以上の預金がある時点で残高証明を発行してもらいます。
ここでよく誤解があるのですが、常に預金に500万円以上プールしておかないとダメということではありません。(もちろん、その方が理想です)
あくまで、資金調達能力があるかを確認するだけなので、500万円の出所は、銀行借り入れであろうが、社長個人の貸し付けであろうが、工事の着工金でも何でもいいです。
とにかく、必要なときにウチの会社は500万円引っ張ってくることができますよ、ということが証明できればいいのです。
残高証明書の有効期限
ただし、残高証明書も昔のものではダメで、群馬県の場合は、証明日から1ヶ月以内となっています。
証明日から1ヶ月なので、『発行日からではない』ということに注意してください。
実は、今日はここで引っかかってしまったのです。
私はお客さんに、残高証明書は1ヶ月以内と有効期限が短いので(他の証明書類は3ヶ月以内です)必要書類の中でも一番最後に揃えてもらうようお願いしています。
ところが、お客さんは早々に残高証明を取っていて、書類を預かった時点で期限まで1週間しかありませんでした(土日を含むので実質5日・・・)。予定もびっしりだったのですが、なんとか間に合わせようとしましたが、私の誤解で取り直しになってしまったのです。
お客さんの残高証明書は7月6日時点の残高を証明していました。
残高証明書の発行日は7月7日です。
今日は、8月7日。
発行日からはちょうど1ヶ月でしたが、証明日からは1ヶ月以上経っていますorz
残高証明書の期限ギリギリで申請したのは今回初めてでしたので、今回の補正は勉強になりました。
やはり、申請は焦ってするものではありません。
ミスが増えれば補正も多く、許可証が発行される日がどんどん遅くなってしまいます。
くそ~、やっぱり補正を受けると悔しいです。
建設業許可がなくても請け負える新築・増改築工事とは?
今日は高崎市にあるリフォーム業者さんの社長からご相談を頂きました。
今まではリフォームメインでやってきたけど、新築をやって欲しいとお客さんから言われることが増えてきたので、建設業許可を取っておきたい。
ということでした。
新築工事で建設業許可が必要な場合、いらない場合
そこで、許可が取れるかどうかお話しを伺ってみましたが、どうも新築工事の実務経験が少なく、建築士等の国家資格をお持ちの方もいないようでしたので、ちょっと難しいなという印象を受けました。
もちろん、内装仕上工事業など、リフォーム工事に必要な業種の許可であれば取れる可能性はあるのですが、内装仕上工事業では新築工事を請けることはできません。
新築工事や増改築工事(建築一式工事)を請ける場合は、『建築工事業』の許可が必要になります。
でも、『お客さんから頼まれるからにはなんとかしてあげたい』とのことで悩まれていたので、僕から質問しました。
『その新築工事は許可がないと請けられない現場なんですか?』と。
質問をされて社長は「えっ?」という感じでしたが、ここは大事なポイントです。
建築一式工事は、
請負金額が1500万円(消費税込み)以上
かつ
木造住宅の場合、延床面積が150㎡以上
の場合に建設業許可が必要になります。
ポイントは「かつ」というところです。
つまり、金額が1500万円以上だとしても、延床面積が150㎡未満であれば、許可がなくても新築工事を請け負うことはできるのです。
逆もあり得ますが、通常、延床面積が150㎡以上の規模で金額が1500万円未満に収まる工事というのはないと思います。
延床面積が150㎡未満までOKということは、坪数でいうと45坪程になるので結構大きな住宅になります。
そう考えると、普通の戸建住宅であれば、35坪くらいが主流だと思うので、許可なく請け負えるものがほとんどのはずです。
たまに、新築を請け負っている工務店や大工さんが建設業許可を持っていないケースがありますが、理由は住宅の延床面積が150㎡未満の工事であることが多いからです。
ただし、これは法律上問題ないというお話なので、許可を持っていなくても大丈夫とお施主さんに説明するのが煩わしいだとか、信用のために取っておきたいという理由で許可を取る業者さんもいます。
建設業許可を取るデメリットもありますので、メリットとデメリットを比較して本当に許可が必要なのかどうか検討してみてください。
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