電気工事業者さんが建設業許可を取る前にやるべきこと
最近、電気工事業で建設業許可を取りたいという依頼を受けることが多くなりました。
建設業許可を取りたいという方は急ぎの場合が多いのですが、電気工事の場合は、まず、『電気工事業登録』をしていないと、建設業許可を取ることができません。
ちゃんと登録している業者さんであれば、すぐに建設業許可申請をすることもできますが、そうでない場合は、まず登録から始めないといけないので一手間かかります。
電気工事業登録は建設業許可申請に比べれば簡単ですが、ただ書類を出せば良いわけではなく、特に主任電気工事士になる方の資格が第二種の場合は3年以上の実務経験が必要になり、少しやっかいです。
電気工事業登録は、群馬県の場合、管轄の行政県税事務所に申請します。
https://www.pref.gunma.jp/07/a0710076.html
申請すると1週間程度で登録証が届きます。
登録した後、管轄の行政県税事務所による営業所訪問などの調査が2年置きくらいにあります。
この調査の時、登録票を掲示しているか、使用している工具(アース、テスターなど)はどういうものか等をチェックされます。
建設業許可の場合、現地調査などはありませんが(群馬県の場合は写真の提出のみ)、電気工事業登録は、登録したら終わりというわけにはいきません。(建設業も決算報告など色々な届出の義務があります)
また、建設業許可を取ったあとは、『みなし登録電気工事業者』になるため、今度は『電気工事業開始届出書』の提出が必要になります。
このように、電気工事業は他の業種とちがって少しめんどくさいです。
意外と大変そうだな!と思った方は専門行政書士にご相談ください。