建設業許可がなくても請け負える新築・増改築工事とは?
今日は高崎市にあるリフォーム業者さんの社長からご相談を頂きました。
今まではリフォームメインでやってきたけど、新築をやって欲しいとお客さんから言われることが増えてきたので、建設業許可を取っておきたい。
ということでした。
新築工事で建設業許可が必要な場合、いらない場合
そこで、許可が取れるかどうかお話しを伺ってみましたが、どうも新築工事の実務経験が少なく、建築士等の国家資格をお持ちの方もいないようでしたので、ちょっと難しいなという印象を受けました。
もちろん、内装仕上工事業など、リフォーム工事に必要な業種の許可であれば取れる可能性はあるのですが、内装仕上工事業では新築工事を請けることはできません。
新築工事や増改築工事(建築一式工事)を請ける場合は、『建築工事業』の許可が必要になります。
でも、『お客さんから頼まれるからにはなんとかしてあげたい』とのことで悩まれていたので、僕から質問しました。
『その新築工事は許可がないと請けられない現場なんですか?』と。
質問をされて社長は「えっ?」という感じでしたが、ここは大事なポイントです。
建築一式工事は、
請負金額が1500万円(消費税込み)以上
かつ
木造住宅の場合、延床面積が150㎡以上
の場合に建設業許可が必要になります。
ポイントは「かつ」というところです。
つまり、金額が1500万円以上だとしても、延床面積が150㎡未満であれば、許可がなくても新築工事を請け負うことはできるのです。
逆もあり得ますが、通常、延床面積が150㎡以上の規模で金額が1500万円未満に収まる工事というのはないと思います。
延床面積が150㎡未満までOKということは、坪数でいうと45坪程になるので結構大きな住宅になります。
そう考えると、普通の戸建住宅であれば、35坪くらいが主流だと思うので、許可なく請け負えるものがほとんどのはずです。
たまに、新築を請け負っている工務店や大工さんが建設業許可を持っていないケースがありますが、理由は住宅の延床面積が150㎡未満の工事であることが多いからです。
ただし、これは法律上問題ないというお話なので、許可を持っていなくても大丈夫とお施主さんに説明するのが煩わしいだとか、信用のために取っておきたいという理由で許可を取る業者さんもいます。
建設業許可を取るデメリットもありますので、メリットとデメリットを比較して本当に許可が必要なのかどうか検討してみてください。
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