群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

法人成りをして建設業許可番号を引き継ぐには?【群馬県版】

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昨年、建設業許可を取った個人事業主のお客様が法人成り(会社設立)をしました。

 

法人成りすると、個人で取得した建設業許可は廃業し、法人として新規で建設業許可を取り直さないといけません。(令和2年10月1日建設業法改正により個人から法人への許可の承継が認められることとなりました)

 

その際、建設業許可証の番号は変わってしまうのか?という質問をよく頂きます。

 

結論から言いますと、条件付きで個人のときの許可番号を法人に引き継ぐことは可能です。

 

群馬県の場合、以下の要件をすべて満たすと許可番号を法人に引き継ぐことができます。

 

  1. 許可を持っていた元個人事業主が、法人の代表取締役代表社員)になっていること
  2. 許可を持っていた元個人事業主が、法人の過半数の株式を所有していること
  3. 事業年度が継続していること(個人事業を廃業して数年した後に法人成りしたような場合はダメ)
  4. 個人の建設業許可を廃業すること(法人の申請と同時に廃業届を提出)
  5. 個人事業主であった間、建設業法で規定する変更届出書(決算等)を適正に提出していること

 

1、2は法人設立登記をする段階で、司法書士と打ち合わせをしてしっかりと準備しておかなければいけません。ただ、司法書士は建設業許可の専門家ではないので、こういった話を知らない方がほとんどだと思います。なので、法人設立登記をする前から建設業許可専門の行政書士にも相談することをおススメします。

 

一番気を付けないといけないのは、5でしょうか。

 

許可業者さんの中には、決算終了後4ヶ月以内に変更届出書を提出しないといけませんが、この期限を守らずに、5年毎の更新時にまとめて提出する、という方がいます。

 

そういった建設業法で規定された期間内にまじめに届出をしない業者さんには、許可番号の引継ぎを認めてくれないのです。(これはうっかり許可更新を忘れて、新規で許可を取り直す場合にも同じ扱いです)

 

過去の行いはやり直しがきかないので、特に、現在個人事業主さんで将来的に法人成りを検討されている方は注意が必要です。

 

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