残高証明書は複数の金融機関を足したものでも良いのか?【群馬県版】
建設業許可の重要な要件の一つに、財産要件があります。
これは、『預金の残高が500万円以上ある』という残高証明書を提出することでクリアできます。(直近の決算書で貸借対照表の純資産の部が500万円以上でもOK)
この残高証明書ですが、一つの金融機関で500万円以上のものが取れる場合はもちろん、複数の金融機関のものを合計したものでもOKです。
たとえば、群馬銀行で300万円の残高証明書、東和銀行で200万円の残高証明書が取れれば、合わせて500万円になるのでクリアです。
ただし、残高証明書の証明日は同じである必要があります。
また、残高がある口座の種類は関係なく、普通預金だけでなく、当座預金や定期預金のものでもOKです。
残高証明書の有効期限は、証明日から1ヶ月以内なので、こちらもあわせてご確認ください。
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