群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

財産要件(一般許可)と残高証明書の有効期限【群馬県版】

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今日は、前橋の業者さんの新規申請で群馬県庁へ行ってきました。

 

申請書自体は無事に受理されましたが、残高証明書で取り直しを依頼されてしまいました・・・。残高証明書で補正指導を受けたのは初めてだったので書いておきたいと思います。

 

建設業許可を取るのに必要な財産要件

建設業許可を取るには、一定の資金調達能力があることが必要です。

資金力が乏しく、すぐに資金繰りがショートして倒産してしまうような業者さんには許可を出せませんよ、ということになっているのです。

 

なぜなら、建設業許可を取ると請負金額の上限がなくなります。もし、業者がそれなりの規模の工事をやっている最中に倒産してしまったら、発注者にとんでもない迷惑がかかってしまうからです。

 

で、その『一定の資金調達能力』って何なのさ?というところなのですが、

500万円以上の自己資金があるかどうかで判断されます。

 

この500万円以上の自己資金があるかどうかを証明する方法は2つあります。

 

一つは、決算書。

決算書の貸借対照表という書類の『純資産の部』というところに数字が書いてあります。

この純資産の部の数字が500万円以上であれば、OKです。

 

もし、純資産の部が500万円以上ない、もしくはマイナスになっている場合(債務超過)は、NGです。

 

また、設立したばかりの会社で、決算を一度もしていない場合は、資本金が500万円以上であれば大丈夫です。

 

二つ目は、残高証明書です。

銀行に500万円以上の預金がある時点で残高証明を発行してもらいます。

 

ここでよく誤解があるのですが、常に預金に500万円以上プールしておかないとダメということではありません。(もちろん、その方が理想です)

 

あくまで、資金調達能力があるかを確認するだけなので、500万円の出所は、銀行借り入れであろうが、社長個人の貸し付けであろうが、工事の着工金でも何でもいいです。

とにかく、必要なときにウチの会社は500万円引っ張ってくることができますよ、ということが証明できればいいのです。

 

残高証明書の有効期限

ただし、残高証明書も昔のものではダメで、群馬県の場合は、証明日から1ヶ月以内となっています。

 

証明日から1ヶ月なので、『発行日からではない』ということに注意してください。

 

実は、今日はここで引っかかってしまったのです。

 

私はお客さんに、残高証明書は1ヶ月以内と有効期限が短いので(他の証明書類は3ヶ月以内です)必要書類の中でも一番最後に揃えてもらうようお願いしています。

 

ところが、お客さんは早々に残高証明を取っていて、書類を預かった時点で期限まで1週間しかありませんでした(土日を含むので実質5日・・・)。予定もびっしりだったのですが、なんとか間に合わせようとしましたが、私の誤解で取り直しになってしまったのです。

 

お客さんの残高証明書は7月6日時点の残高を証明していました。

残高証明書の発行日は7月7日です。

 

今日は、8月7日。

発行日からはちょうど1ヶ月でしたが、証明日からは1ヶ月以上経っていますorz

 

残高証明書の期限ギリギリで申請したのは今回初めてでしたので、今回の補正は勉強になりました。

 

やはり、申請は焦ってするものではありません。

ミスが増えれば補正も多く、許可証が発行される日がどんどん遅くなってしまいます。

 

くそ~、やっぱり補正を受けると悔しいです。

 

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建設業許可がなくても請け負える新築・増改築工事とは?

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今日は高崎市にあるリフォーム業者さんの社長からご相談を頂きました。

 

今まではリフォームメインでやってきたけど、新築をやって欲しいとお客さんから言われることが増えてきたので、建設業許可を取っておきたい。

 

ということでした。

  

 

新築工事で建設業許可が必要な場合、いらない場合

そこで、許可が取れるかどうかお話しを伺ってみましたが、どうも新築工事の実務経験が少なく、建築士等の国家資格をお持ちの方もいないようでしたので、ちょっと難しいなという印象を受けました。

 

もちろん、内装仕上工事業など、リフォーム工事に必要な業種の許可であれば取れる可能性はあるのですが、内装仕上工事業では新築工事を請けることはできません。

新築工事や増改築工事(建築一式工事)を請ける場合は、『建築工事業』の許可が必要になります。

 

でも、『お客さんから頼まれるからにはなんとかしてあげたい』とのことで悩まれていたので、僕から質問しました。

 

『その新築工事は許可がないと請けられない現場なんですか?』と。

 

質問をされて社長は「えっ?」という感じでしたが、ここは大事なポイントです。

 

建築一式工事は、

請負金額が1500万円(消費税込み)以上

かつ

木造住宅の場合、延床面積が150㎡以上

の場合に建設業許可が必要になります。

 

ポイントは「かつ」というところです。

 

つまり、金額が1500万円以上だとしても、延床面積が150㎡未満であれば、許可がなくても新築工事を請け負うことはできるのです。

逆もあり得ますが、通常、延床面積が150㎡以上の規模で金額が1500万円未満に収まる工事というのはないと思います。

 

延床面積が150㎡未満までOKということは、坪数でいうと45坪程になるので結構大きな住宅になります。

そう考えると、普通の戸建住宅であれば、35坪くらいが主流だと思うので、許可なく請け負えるものがほとんどのはずです。

 

たまに、新築を請け負っている工務店や大工さんが建設業許可を持っていないケースがありますが、理由は住宅の延床面積が150㎡未満の工事であることが多いからです。

 

ただし、これは法律上問題ないというお話なので、許可を持っていなくても大丈夫とお施主さんに説明するのが煩わしいだとか、信用のために取っておきたいという理由で許可を取る業者さんもいます。

 

建設業許可を取るデメリットもありますので、メリットとデメリットを比較して本当に許可が必要なのかどうか検討してみてください。

 

kensetsugyoukyoka.hatenablog.com

 

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建設業許可に必要な経営経験とは?

前橋市にある防水・左官業者さんのところへ建設業許可が取れるかどうかの相談で行ってきました。

 

僕は、基本的にお客さんに事務所へ来て頂く、ということをしてもらいません。

というのも、建設業許可が取れるかどうかの判断をするためには、会社の決算書や、過去に受注した工事の注文書・契約書などの書類が必要なので、僕がお客さんの所へ行ってその場で確認することが多いからです。

 

群馬県内であれば無料で出張相談しますので、お客さんには喜ばれます。県内ならどこへでも行きますので、沼田市でも館林市でも無料で出張します。

もちろん、相談して頂いた後に、僕に依頼しないといけないわけではありませんので、何かちがうな~と思ったら、別の行政書士さんにお願いしても構いません。

 

群馬県内どこでも無料で出張相談してくれる建設業許可専門行政書士

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経営業務の管理責任者がいないと許可は取れません

建設業許可は、建設会社(個人事業も含みます)を最低5年以上経営した経験がある人が取締役(個人が許可を取る場合は事業主本人または支配人)でないと取ることができません。

 

この最低5年以上の経営経験がある人のことを経営業務の管理責任者といいます。

 

なので、独立したばかりで業歴が浅い会社さんだと、5年以上の経営実績がないので建設業許可を取ることができません。最低でも5年以上、経営者としての経験がない会社だと、最悪会社を潰して注文者に迷惑をかけるリスクがあると見られてしまうからです。

 

でも、そういった会社さんから、「どうしても許可が欲しいので、何とかなりませんか?」と相談を受けることがよくあります。

 

お客さんに経営の補佐経験(前職で支店長、支社長などの経験)があった場合でなければ、僕の答えは一つしかありません。

 

それは、経営経験のある方を他から連れてくることです。

 

たとえば、昔、建設会社を経営していた経験のある方を連れてきて、自社の取締役になってもらうという方法です。

 

親戚や下請業者さんでそういう人がいないか探してもらい、見つかれば、役員登記をして社会保険に加入させてあげれば許可を取ることができます。

 

見つからなければ、今の取締役の経営経験が5年経つまで待つしかありません。

 

逆を言えば、経営経験のある人材を会社に迎えることができれば、作ったばかりの会社や、今までまったく建設業をやってこなかった会社でも建設業許可を取ることができてしまうのです。

 

建設業許可を取るのに、「ヒト」はとても大切なポイントの一つです。

 

今日のお客さんは、個人事業主と会社役員の経営経験を合算すると5年以上経験があるのでまったく問題ありませんでした。資格を持っている従業員さんもいるので許可もすんなり取れるでしょう。 

 

ちなみに群馬県では、経営経験があるかの確認を、過去に受注した工事の注文書や契約書5年分(1年1件)と、会社の役員であれば謄本、個人事業主であれば確定申告書か所得証明書を見てします。

 

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