決算変更届を提出しないとどうなる?【群馬県版】
決算変更届の提出は許可業者の義務
建設業許可を持つ業者さんは、決算終了後4ヶ月以内に「変更届出書」(役員等の変更届と区別して決算変更届と言われてます)を群馬県庁に提出する義務があります。
たとえば、3月が決算の会社であれば、7月末日が提出期限です。
で、この決算変更届を提出しないとどうなるかというと・・・
5年ごとの許可更新をすることができません。
なので、建設業許可をずっと持っていたいのであれば、毎年必要な手続きとなります。
提出する書類は?
決算変更届の内容は大きく分けて2つです。
1つは工事経歴書
1年間の工事実績を許可を受けている業種ごとに記載します。
もう1つは財務諸表
財務諸表というのは、税務署に提出した決算書のことなのですが、これが面倒で、税理士さんが作ってくれた決算書をそのまま提出しても受け付けてもらえません。
建設業会計にのっとった決算書に作り直して提出する必要があります。
元々の決算書が建設業会計で作られていれば、数字を入力し直す程度なので苦ではありませんが、そうでないと一手間かかるので、慣れていないと大変かもしれません。
必要な書式は群馬県庁のホームページからダウンロードできます。
提出し忘れてしまった場合はどうなるの?
決算終了後4ヶ月以内に提出できなかった場合でも、建設業許可証の有効期限内であれば、決算変更届の提出は受け付けてもらえます。
ただし、その場合は始末書の添付が必要になります。
始末書ってどんななの?と思われるかもしれませんが書式は特に決まっていないので群馬県庁のホームページにも載っていません。
簡単にワードのA4一枚で、タイトルを「始末書」、宛名は「群馬県知事○○○○殿」にして、本文はこんな感じで書いてください。
「この度の決算に係る変更届出書の提出が本来決算終了後4ヶ月以内であるところ、期限を経過して提出するに至りました。今後はこのようなことがないよう注意致しますので何卒ご配慮くださいますようお願い申し上げます。」
提出した決算変更届はすべて群馬県庁で閲覧できる状態になっていますが、この始末書は閲覧されません。
ただ、あまり名誉なものではないので、やはり毎年期限内に必ず提出したいところです。更新のタイミングで5年分を一気に提出する業者さんもいますが、かなり大変でっす・・・。
ちなみに、当事務所のお客様には、税務署への申告が終わった頃に私からアナウンスしているので期限内に提出できています。
大切な建設業許可を一緒に守りましょう