群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

5年経ったのに建設業許可が取れない・・・なんてことあるの?【群馬県版】

 

開業(法人を設立)してから5年以上経っている。

 

毎年確定申告もしている。

 

資格、実務経験もある。

 

・・・なのに、建設業許可が取れないことがあります。

 

たいていの場合、この3つがクリアできれば許可は取れるケースが多いのですが、こんな場合は許可が取れません。

 

群馬県の建設業許可申請に強い行政書士なら

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1.常用の経験しかない場合

たとえば、あなたが一人親方で、ある会社の下請けでお仕事をされてきたとします。

でも、それが常用(手間請け、人工)である場合は、建設業許可を取ることはできません。

建設業許可を取るには、最低でも5年以上、建設業を経営した経験が必要ですが、この経営経験に常用の期間は含めることができないのです。

 

経営経験は「建設工事に関わった期間」を言いますが、常用は建設工事には当たらないと解釈されているからです。

 

他にも、草刈、除雪作業、樹木の伐採、清掃、保守点検なども建設工事には該当しないので注意が必要です。

 

2.暴力団関係者、刑事罰の前科等がある場合(欠格要件)

禁固以上の刑で執行猶予中

5年以内に傷害罪で罰金刑を受けたことがある

暴力団関係者である

 

このような方が、事業主本人、会社の取締役や株主であると許可を取ることができません。

 

『そんなこと、言わなきゃ分かんないんじゃん?』

と思われるかもしれませんが、それほど甘くありません。

 

群馬県の場合は、『照会対象者の一覧表』という書類に役員の氏名等を書いて許可申請書と一緒に提出します。

照会対象者の一覧表

 

この書類は、窓口の建設企画課から群馬県公安委員会(警察)へ申請者や役員などに前科や暴力団関係者がいないかどうか照会するのに使われます。

 

なので、黙っていればわからないは通用しないのです。

 

今のところ、私の経験上、これが原因で不許可になったことはないのですが、他の行政書士の先生の話を聞いていると、たまにあるんだそうです・・・。

 

「前科ありますか?暴力団関係者じゃないですよね?」

と、行政書士もあまり突っ込んで聞きづらいところなので、不許可になって初めて知るということが多いそうです(汗)

 

群馬県で確実・スピーディーに建設業許可を取りたい方は

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