群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

解体工事業の業種追加はお済みですか?【平成31年5月31日まで】

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とび・土工工事業の許可では解体工事ができなくなる!?

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、それまで28あった業種区分に『解体工事業』が追加され、29業種に増えました。

 

それまで『工作物の解体』で500万円を超える工事は、とび・土工工事業の建設業許可が必要でしたが、この法律改正によって、『工作物の解体』はとび・土工工事業の許可ではなく、解体工事業の許可が必要になりました。

 

ただし、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を持っている場合(旧とび・土工)は猶予期間があり、施行日から3年以内(平成31年5月31日まで)は、暫定的にとび・土工工事業の許可で500万円を超える解体工事を請け負うことができます。

 

なので、旧とび・土工の許可を持っている土木・解体業者さんは、平成31年5月31日までに解体工事業の業種追加をしないと、500万円を超える解体工事は請け負えなくなってしまいます。

 

また、請負金額が500万円未満の解体工事であっても、解体工事業登録が必要になります。

(ただし、建築工事業土木工事業、解体工事業の建設業許可を持っていれば不要です。

旧とび・土工を持っている業者さんは、平成31年5月31日までは登録不要です。)

 

このように、法改正の影響でかなり複雑な状況になってしまっています。

 

解体工事業の業種追加をするには??

通常の建設業許可と同様の要件が必要で

経営業務の管理責任者

専任技術者を営業所に置く必要があります。

 

経営業務の管理責任者の要件は、とび・土工事業の許可を持って6年以上経営している業者さんであれば問題ないと思います。

 

専任技術者の方は複雑です。国家資格者がいる場合とそうでない場合で解説します。

 

◆国家資格者がいる場合

まず、平成28年6月1日時点で、国家資格でとび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている場合、平成33年3月31日までは、同じ資格で解体工事業の専任技術者になることができます。

ただし、平成33年4月1日以降は、解体工事業で認められる国家資格だけに限定され、資格者であっても実務経験や講習が必要になる場合があります。

 

・・・自分で書いていても複雑なので例を挙げてみます(汗)

 

(例)とび・土工工事業の許可業者 専任技術者:二級土木施工管理技士の資格者

平成33年3月31日まで ⇒ 解体工事業の専任技術者になることができます。

平成33年4月1日以降 ⇒ 平成27年度までの合格者は1年以上の解体工事の実務経験または登録解体工事講習を受けないと専任技術者になれません。

 

ちなみに登録解体工事講習は

全国建設研修センター

全国解体工事業団体連合会

という団体が実施していますが、常に混み合っていてなかなか受講できません・・・。

 解体工事の実務経験が1年以上あるのであれば、その方が早いと思います。

 

 ◆国家資格者がいない場合

この場合は、実務経験で要件を満たせるかどうかがポイントになります。

高校・大学等の指定学科を卒業しているのでなければ、解体工事の実務経験が10年以上必要になります。

 

ん~、書いていてすごく大変でした・・・

たぶん読むのもすごく疲れると思います。

 

よくわからん!という方は、当事務所にご相談ください。

 

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