休眠会社を再開させて建設業許可を取る場合の注意点【群馬県版】
休眠していた会社を再開させて建設業許可を取りたいという相談を受けることがたまにあります。その場合の注意点について書いていきたいと思います。
ポイント1:休眠会社が群馬県に確定申告をしているかどうか
通常、休眠会社は、活動実績がないので売上も経費もない状態ですから、確定申告をしなくても良いと思われがちです。
たしかに税務署(国)には納める税金がないので申告をする義務はありません。(ただし青色申告を取り消されるなどのデメリットはあります)
ですが、県や市町村には利益が出なくても法人市県民税を納める義務があるので、確定申告する必要があります。
このうち、県に確定申告をしていないと建設業許可申請に必要な納税証明書を発行してもらえません。
なので、確定申告をしていない場合は、まず真っ先に確定申告をする必要があります。
休眠会社の場合、県や市町村に休業届を提出していることがありますが、その場合でも確定申告は必要です。
ちなみに、休眠会社の確定申告は内容がないので、税理士さんにお願いしなくても県税事務所に行けば自分でできると思います。
申告さえしてあれば、納税してなくても許可申請自体は可能です。
ポイント2:経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性を証明できるか
休眠会社の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性が証明しにくいのが特徴です。
常勤性の確認は、会社の健康保険証があればすんなり通るのですが、社会保険に加入していない場合、源泉徴収票や給与の支給実績がわかるものなどを提出して常勤性を証明することになります。もちろん、他社の社会保険に加入していないことが前提です。
その場合、最低でも3ヶ月分の給与明細と給与振込が確認できる通帳のコピーなどが必要になりますが、休眠会社を再開させたばかりで給与の支給実績がないとこの方法が使えず、許可申請を受理してもらえません。
なので、休眠会社を再開させてすぐに許可が欲しいという場合は、社会保険に加入するのが一番手っ取り早い方法です。
【経審】税理士さん、決算書は税抜で作ってください・・・
税込、税抜ってなんだ?
会社の決算書の作り方のお話です。税というのは消費税のことを言いますが、たとえば、税込の決算書だと売上や経費はすべて消費税が含まれた金額で表示されます。一方、税抜だと売上、経費から消費税が引かれた本体価格で表示されます。
で、税抜と税込で何か影響あるの?と思われるかもしれませんが、あります。
経審を受ける場合は、原則、税抜の決算書を提出
公共工事の入札参加申請をする場合は、その前に、経営事項審査を受けないといけません。経営事項審査は決算変更届の時に提出した財務諸表をもとに評点を出すのですが、この財務諸表は原則、消費税抜きで作る必要があります。(消費税の納税義務がない免税業者は税込でも大丈夫です)
よくあるのが、税理士さんが税務署に出している決算書が税込で作られている場合です。税務署は、決算書が税込であろうが税抜であろうが問題ないのですが、経審はあくまで税抜なので、経審用に決算書を作り直す必要があります。
税理士さんが対応してくれれば良いのですが、僕のお客さんで「決算をやり直さないといけないので時間と費用がかかる」と言われたことがあります。僕は会計事務所で働いていたことがあるので分かるのですが、実際には難しい作業ではなく、会計データを頂いて10分程度で税込から税抜の決算書を作ることができました。
最初から、課税事業者であれば税抜決算書を作成するべきだと思うのですが、億単位の売上でも税込決算書の会社が多く見られます。
売上や経費は本体価格で表示しなければ意味がありませんし、消費税の納税額を期中で把握することもできません。お客さんにとってメリットは何もないのですが、、、謎です。
税抜にすると面倒とかいう話もありますが、今のご時世、会計ソフトで決算書を作るので面倒も何もないはずです。
なので、経審を受ける予定があれば、税理士さんには、税抜で決算書を作ってもらうようにお願いしてください。