群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

専任技術者の常勤性の意味と確認方法【群馬県版】

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 『専任技術者が常勤でいること』ってどういう意味?

建設業許可を取るには、専任技術者を営業所に常勤で置いていることが必要です。

 

この『常勤』という言葉は

『仕事中は、基本ずっと営業所にいますよ』という意味だと思ってください。

 

なので、原則、専任技術者は現場に配置される主任技術者等と兼任することはできません。

 

もちろん、専任技術者が他社の従業員や役員を兼業したり、自分で事業を行うこともできません。

 

当たり前のことですが、実態がないのに資格者等が名義貸しをするのは違法です。

 

常勤性の確認方法1:会社の保険証を持っているか 

県庁では、専任技術者の常勤性を確認するために、会社であれば会社の保険証、会社が社会保険未加入の場合や専任技術者自身が個人事業主の場合は国保の保険証等の提出を求めてきます。(他にも確認方法はありますが割愛します)

 

通常、会社の社会保険に加入する義務があるのは役員や正社員等常勤の方なので(今後はパート、アルバイトの方も加入する方向ですが)、許可申請をする会社の保険証があれば一発OKで常勤性は認められます。

 

ヒソヒソ話

(僕は社労士でもあるのでわかるのですが、たとえば2ヶ所の会社に勤めている場合、1ヶ所だけでなく両方の会社で社会保険に加入することができます。ただし、保険証は1枚しか発行されませんが、この1枚をどの会社で発行するかは自分で選ぶことができるのです。なので、必ずしも会社の保険証を持っていることがその会社に常勤しているとは言えないのですが、今のところこの方法で群馬県は常勤性確認をしています。)

 

常勤性の確認方法2:他社から給与が支払われていないか

専任技術者は他社との兼業がアウトですから、許可申請をする会社以外で給与が支払われている場合、申請はとおりません。

 

他社から給与が支払われているかなんてどうやって調べるんだ?と思われるかもしれません。

 

たとえば、こんな場合があります。

個人事業主でずっと建設業をやってきた方が、専任技術者と経営業務の管理責任者になって許可申請する場合、過去の確定申告書の控を提出します。

 

その確定申告の収入の欄に給与収入があった場合、『事業の他に給与収入があるんですか?』と県庁の担当者は聞いてきます。

 

もちろん、その給与が過去に支払われたもので、申請日時点では退職して給与が支払われてないのであれば問題ありません。(その場合でも源泉徴収票等退職したことが分かる書類を出すように言われます)が、もし申請日時点で退職していないとなると、常勤性がないと判断されて申請書類は受け取ってもらえません。

 

ここで実際にあった話を二つ。

 

一つは、建設会社の役員をやりながら学校の理事(非常勤)で月8万円程度の報酬を取っていた方が専任技術者になろうとして認められなかったことがあります。

(この方には理事を辞任してもらい、その後申請がとおりました)

 

もう一つは、自営業で建設業をしながら消防団に入っていて年間5万円程度の報酬が支払われていたという方でしたが、この場合は常勤性を認めてもらえました。

(さすがにこれが認められなかったら、消防団に入るのはダメと言われているようなものですよね・・・)

 

常勤性の確認方法3:営業所に通える場所に住んでいるか?

専任技術者になる方が営業所から遠い場所に住んでいると常勤性を認めてもらえない場合があります。

 

基準としては、『営業所から片道2時間以内の場所に住んでいること』となっています。

 

実際にあった話では、長野県に住所がある方を専任技術者にした事例で、自宅から営業所最寄のインターまでのETC料金の明細を出して認められたことがあります。

また、神奈川県に住民票がある従業員を専任技術者にした事例では、社宅の賃貸借契約書(専任技術者の氏名を利用者として記載したもの)を提出して認められたこともあります。

 

このように、専任技術者になろうとする方が営業所から離れた所に住んでいる場合は、『実際に営業所まで通っているよ』ということを書面で説明する必要があるわけです。

 

ざっと書いてみましたが、建設業許可申請で専任技術者の常勤性は重要なポイントです!これが認められないと申請書を受け取ってもらえません。

しっかり準備をして万全の態勢で申請に臨みましょう。

 

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