群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

休眠会社を再開させて建設業許可を取る場合の注意点【群馬県版】

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休眠していた会社を再開させて建設業許可を取りたいという相談を受けることがたまにあります。その場合の注意点について書いていきたいと思います。

 

ポイント1:休眠会社群馬県に確定申告をしているかどうか

通常、休眠会社は、活動実績がないので売上も経費もない状態ですから、確定申告をしなくても良いと思われがちです。

 

たしかに税務署(国)には納める税金がないので申告をする義務はありません。(ただし青色申告を取り消されるなどのデメリットはあります)

 

ですが、県や市町村には利益が出なくても法人市県民税を納める義務があるので、確定申告する必要があります。

 

このうち、県に確定申告をしていないと建設業許可申請に必要な納税証明書を発行してもらえません。

なので、確定申告をしていない場合は、まず真っ先に確定申告をする必要があります。

 

休眠会社の場合、県や市町村に休業届を提出していることがありますが、その場合でも確定申告は必要です。

 

ちなみに、休眠会社の確定申告は内容がないので、税理士さんにお願いしなくても県税事務所に行けば自分でできると思います。

群馬県 - 県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先

 

申告さえしてあれば、納税してなくても許可申請自体は可能です。

 

 ポイント2:経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性を証明できるか

休眠会社の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性が証明しにくいのが特徴です。

 

常勤性の確認は、会社の健康保険証があればすんなり通るのですが、社会保険に加入していない場合、源泉徴収票や給与の支給実績がわかるものなどを提出して常勤性を証明することになります。もちろん、他社の社会保険に加入していないことが前提です。

 

その場合、最低でも3ヶ月分の給与明細と給与振込が確認できる通帳のコピーなどが必要になりますが、休眠会社を再開させたばかりで給与の支給実績がないとこの方法が使えず、許可申請を受理してもらえません。

 

なので、休眠会社を再開させてすぐに許可が欲しいという場合は、社会保険に加入するのが一番手っ取り早い方法です。

 

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