群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

M&Aで役員、株主などが変わった場合の手続き【群馬県版】

今週は少し珍しい案件をお手伝いしました。

 

前に私が許可申請をした会社のオーナー社長が、M&Aである会社に株式を売却したのです。

新しく、買い手の会社から役員が2名入り、代表者も代わりました。

 

こういった場合、建設業許可業者はどんな手続が必要になるでしょうか?

 

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役員、株主、代表者の変更は、届出が必要

建設業法では30日以内に変更届出書を提出しないといけません。

 

ちなみに建設業法でいう役員に監査役は含まれないのでご注意を。

 

株主も全株の5%以上を取得した個人の株主だけが届出の対象になります。

この『個人の』というところがポイントで、今回株主になったのは会社(法人)なので、株主の変更については届出書を提出する必要がありません。

相続などで個人から個人へ株式が異動する場合は届出が必要になります。

 

この変更届出書、手続的には大したことないのですが、変更があった日から30日以内に提出する義務があるので、期間的にとてもシビアな手続です。提出期限を過ぎると始末書も一緒に出さなければいけません・・・。(ちなみに専任技術者など許可要件に関わる変更は2週間以内です)

 

役員変更の場合、県庁への届出は登記が終わった後になるので、登記と並行して添付する証明書類などの準備もしていかないと間に合わなくなります。

 

よくあるのが、社長が死んでしまった場合。

ふつう、49日も過ぎない内に、登記を終わらせて県庁に届出を出そうと思う人はいないと思うのですが・・・。そういう場合でも期限が過ぎれば始末書を出す羽目になります。

そのあたりは僕たち行政書士が気を付けないといけない所だと思いますが、もう少し時間的余裕があっても良いんじゃないかなと思います。

 

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