建設業許可は資格がないと取れないのか?【群馬県版】
国家資格か実務経験
建設業許可を取るには、営業所に常勤の『専任技術者』を置く必要があります。
専任技術者になるには、
・業種ごとに認められている国家資格
または
・実務経験10年(高校等の指定学科を卒業していれば短縮可能)
のどちらかがあれば良いことになっています。
なので、資格がないからといって、専任技術者になれない=建設業許可が取れないというわけではないのです。
実務経験の証明はすごく大変・・・
ただし、実務経験10年で専任技術者になるのはかなり大変です。
当然、「俺は10年以上この世界で働いてるから実務経験があるんじゃあ!」と言っても認めてもらえません。
この「10年」というのは、月数で数えます。10年は月数で言うと120ヶ月です。
120ヶ月間、工事に関わってきましたよ、ということを証明する必要があるのです。しかも書類で。
具体的には、実務経験証明書という書類があって、今までの現場を1件1件書いていくことになります。
たとえば大工工事の場合
✖✖邸大工工事 ✖✖万円 (工期)平成✖✖年✖月~平成✖✖年✖月✖日
△△邸大工工事 △△万円 (工期)平成△△年△月~平成△△年△月△日
・・・・・
というように延々と書いていきます。
この工期が合計120ヶ月以上あることが必要になります。
経験年数のカウントの仕方は次のようになります。
・工期が平成29年11月1日~平成29年11月30日 → 1ヶ月
・工期が平成29年11月1日~平成29年12月10日 → 2ヶ月
ただし、期間のダブりは認められないので、工期が重なった場合、ダブった期間を余計にはカウントしてもらえません。
たとえば、1月に2件工事をしても1ヶ月の経験にしかなりません。
さらに、実務経験が今の会社ではなく前職のものである場合は、前職の会社にハンコをもらわなければいけませんし、自社で実務経験を証明する場合、工事の裏付け資料(注文書、契約書など)を添付する必要があります。
このように、実務経験10年の証明はとても骨が折れます。
経験を積んだ行政書士でも正直ウンザリするような作業ですが、私はお客さんが喜ぶ顔を見たいので頑張れます。
実務経験が認められない業種もある
このように、資格がなければ実務経験で要件を満たすしかないのですが、実は業種によって実務経験での専任技術者要件を認めていないものがあります。
それは、電気工事業と消防施設工事業です。
建設業許可29種類の内、この2業種だけは国家資格者でなければ専任技術者になることはできません。というのも、建設業法ではない他の法律で、資格者(電気工事士、消防設備士など)を置かなければ業務ができないことになっているからです。
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