群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

経営経験の証明方法【群馬県版】

建設業許可に必要な経営経験とは?

建設業許可を取るためには、建設業の経営経験が最低5年以上ある人(経営業務の管理責任者)が必要です。

 

経営経験てナニ?というところですが、具体的には

個人事業主(自営業)として建設業をしていた期間

・建設会社の取締役(監査役はNG)をしていた期間

のことをいいます。

 

個人事業主と会社の取締役の期間を足して5年でもOKです。(個人事業主を2年してから会社にして3年が経っているような場合)

 

建設業の『経営者』であったことが要求されるので、どんなに長く建設業界にいて現場のことを知り尽くしていたとしても、会社の『従業員』という立場であれば、経営経験はゼロと見られてしまいます。

 

例外的に、従業員であっても、ゼネコンの支社長や経営の補佐業務に就いていた場合は経営経験を認められる余地がありますが、あくまで例外です。

 

群馬県の建設業許可申請に詳しい行政書士事務所

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経営経験の証明方法

許可申請をする際は、口頭で「私は5年以上建設業をやってました」というだけではもちろんダメで、書面で経営経験を証明する必要があります。

 

具体的な例でいうと、

個人事業主としての経験がある場合は

5年分の確定申告書 + 確定申告と対応する期間に施工した工事の契約書、注文書など

が必要になります。

 

つまり、個人事業で建設業を5年以上やっていたとしても、確定申告をしていないとその期間は経営経験として認められないのです。

 

幸い、確定申告は5年前までなら遡って申告することができるので、資料などが残っていて申告ができるのであれば、今からでもすることをオススメします。ただし、所得が出ていた場合は、5年分の税金や国保税などがかかってきてしまうので、税理士さんとよく相談してから決めてください。

 

会社の取締役として5年以上の経験がある場合は

会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) + 取締役であった期間中に施工した工事の契約書、注文書など

が必要になります。

 

ちなみに、取締役であった期間は、非常勤であっても経営経験として認められます。

つまり、名前だけ登記されている取締役であっても、建設会社の取締役である以上、5年以上の期間があれば認められてしまうのです。

この点は、非常に形式的で納得できない部分がありますが、実際に申請は通ります。

 

最後に、工事の契約書や注文書を保存していない、そもそも交わしていないと言われることがよくあります。

そういう場合は、『発注証明書』を用意してください。

群馬県のホームページでダウンロードできます。

 

この発注証明書に取引先から証明をもらえれば、工事の契約書や注文書がなくても実績の証明になります。

 

 

これを読んでもよくわからない!やっぱり難しそうだ!と言う方はご相談ください。

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