群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

財産要件(一般許可)と残高証明書の有効期限【群馬県版】

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今日は、前橋の業者さんの新規申請で群馬県庁へ行ってきました。

 

申請書自体は無事に受理されましたが、残高証明書で取り直しを依頼されてしまいました・・・。残高証明書で補正指導を受けたのは初めてだったので書いておきたいと思います。

 

建設業許可を取るのに必要な財産要件

建設業許可を取るには、一定の資金調達能力があることが必要です。

資金力が乏しく、すぐに資金繰りがショートして倒産してしまうような業者さんには許可を出せませんよ、ということになっているのです。

 

なぜなら、建設業許可を取ると請負金額の上限がなくなります。もし、業者がそれなりの規模の工事をやっている最中に倒産してしまったら、発注者にとんでもない迷惑がかかってしまうからです。

 

で、その『一定の資金調達能力』って何なのさ?というところなのですが、

500万円以上の自己資金があるかどうかで判断されます。

 

この500万円以上の自己資金があるかどうかを証明する方法は2つあります。

 

一つは、決算書。

決算書の貸借対照表という書類の『純資産の部』というところに数字が書いてあります。

この純資産の部の数字が500万円以上であれば、OKです。

 

もし、純資産の部が500万円以上ない、もしくはマイナスになっている場合(債務超過)は、NGです。

 

また、設立したばかりの会社で、決算を一度もしていない場合は、資本金が500万円以上であれば大丈夫です。

 

二つ目は、残高証明書です。

銀行に500万円以上の預金がある時点で残高証明を発行してもらいます。

 

ここでよく誤解があるのですが、常に預金に500万円以上プールしておかないとダメということではありません。(もちろん、その方が理想です)

 

あくまで、資金調達能力があるかを確認するだけなので、500万円の出所は、銀行借り入れであろうが、社長個人の貸し付けであろうが、工事の着工金でも何でもいいです。

とにかく、必要なときにウチの会社は500万円引っ張ってくることができますよ、ということが証明できればいいのです。

 

残高証明書の有効期限

ただし、残高証明書も昔のものではダメで、群馬県の場合は、証明日から1ヶ月以内となっています。

 

証明日から1ヶ月なので、『発行日からではない』ということに注意してください。

 

実は、今日はここで引っかかってしまったのです。

 

私はお客さんに、残高証明書は1ヶ月以内と有効期限が短いので(他の証明書類は3ヶ月以内です)必要書類の中でも一番最後に揃えてもらうようお願いしています。

 

ところが、お客さんは早々に残高証明を取っていて、書類を預かった時点で期限まで1週間しかありませんでした(土日を含むので実質5日・・・)。予定もびっしりだったのですが、なんとか間に合わせようとしましたが、私の誤解で取り直しになってしまったのです。

 

お客さんの残高証明書は7月6日時点の残高を証明していました。

残高証明書の発行日は7月7日です。

 

今日は、8月7日。

発行日からはちょうど1ヶ月でしたが、証明日からは1ヶ月以上経っていますorz

 

残高証明書の期限ギリギリで申請したのは今回初めてでしたので、今回の補正は勉強になりました。

 

やはり、申請は焦ってするものではありません。

ミスが増えれば補正も多く、許可証が発行される日がどんどん遅くなってしまいます。

 

くそ~、やっぱり補正を受けると悔しいです。

 

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