群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

建設業許可に必要な経営経験とは?

前橋市にある防水・左官業者さんのところへ建設業許可が取れるかどうかの相談で行ってきました。

 

僕は、基本的にお客さんに事務所へ来て頂く、ということをしてもらいません。

というのも、建設業許可が取れるかどうかの判断をするためには、会社の決算書や、過去に受注した工事の注文書・契約書などの書類が必要なので、僕がお客さんの所へ行ってその場で確認することが多いからです。

 

群馬県内であれば無料で出張相談しますので、お客さんには喜ばれます。県内ならどこへでも行きますので、沼田市でも館林市でも無料で出張します。

もちろん、相談して頂いた後に、僕に依頼しないといけないわけではありませんので、何かちがうな~と思ったら、別の行政書士さんにお願いしても構いません。

 

群馬県内どこでも無料で出張相談してくれる建設業許可専門行政書士

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経営業務の管理責任者がいないと許可は取れません

建設業許可は、建設会社(個人事業も含みます)を最低5年以上経営した経験がある人が取締役(個人が許可を取る場合は事業主本人または支配人)でないと取ることができません。

 

この最低5年以上の経営経験がある人のことを経営業務の管理責任者といいます。

 

なので、独立したばかりで業歴が浅い会社さんだと、5年以上の経営実績がないので建設業許可を取ることができません。最低でも5年以上、経営者としての経験がない会社だと、最悪会社を潰して注文者に迷惑をかけるリスクがあると見られてしまうからです。

 

でも、そういった会社さんから、「どうしても許可が欲しいので、何とかなりませんか?」と相談を受けることがよくあります。

 

お客さんに経営の補佐経験(前職で支店長、支社長などの経験)があった場合でなければ、僕の答えは一つしかありません。

 

それは、経営経験のある方を他から連れてくることです。

 

たとえば、昔、建設会社を経営していた経験のある方を連れてきて、自社の取締役になってもらうという方法です。

 

親戚や下請業者さんでそういう人がいないか探してもらい、見つかれば、役員登記をして社会保険に加入させてあげれば許可を取ることができます。

 

見つからなければ、今の取締役の経営経験が5年経つまで待つしかありません。

 

逆を言えば、経営経験のある人材を会社に迎えることができれば、作ったばかりの会社や、今までまったく建設業をやってこなかった会社でも建設業許可を取ることができてしまうのです。

 

建設業許可を取るのに、「ヒト」はとても大切なポイントの一つです。

 

今日のお客さんは、個人事業主と会社役員の経営経験を合算すると5年以上経験があるのでまったく問題ありませんでした。資格を持っている従業員さんもいるので許可もすんなり取れるでしょう。 

 

ちなみに群馬県では、経営経験があるかの確認を、過去に受注した工事の注文書や契約書5年分(1年1件)と、会社の役員であれば謄本、個人事業主であれば確定申告書か所得証明書を見てします。

 

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