群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

【経審】税理士さん、決算書は税抜で作ってください・・・

税込、税抜ってなんだ?

会社の決算書の作り方のお話です。税というのは消費税のことを言いますが、たとえば、税込の決算書だと売上や経費はすべて消費税が含まれた金額で表示されます。一方、税抜だと売上、経費から消費税が引かれた本体価格で表示されます。

 

で、税抜と税込で何か影響あるの?と思われるかもしれませんが、あります。

 

経審を受ける場合は、原則、税抜の決算書を提出

公共工事の入札参加申請をする場合は、その前に、経営事項審査を受けないといけません。経営事項審査は決算変更届の時に提出した財務諸表をもとに評点を出すのですが、この財務諸表は原則、消費税抜きで作る必要があります。(消費税の納税義務がない免税業者は税込でも大丈夫です)

 

よくあるのが、税理士さんが税務署に出している決算書が税込で作られている場合です。税務署は、決算書が税込であろうが税抜であろうが問題ないのですが、経審はあくまで税抜なので、経審用に決算書を作り直す必要があります。

 

税理士さんが対応してくれれば良いのですが、僕のお客さんで「決算をやり直さないといけないので時間と費用がかかる」と言われたことがあります。僕は会計事務所で働いていたことがあるので分かるのですが、実際には難しい作業ではなく、会計データを頂いて10分程度で税込から税抜の決算書を作ることができました。

 

最初から、課税事業者であれば税抜決算書を作成するべきだと思うのですが、億単位の売上でも税込決算書の会社が多く見られます。

 

売上や経費は本体価格で表示しなければ意味がありませんし、消費税の納税額を期中で把握することもできません。お客さんにとってメリットは何もないのですが、、、謎です。

 

税抜にすると面倒とかいう話もありますが、今のご時世、会計ソフトで決算書を作るので面倒も何もないはずです。

 

なので、経審を受ける予定があれば、税理士さんには、税抜で決算書を作ってもらうようにお願いしてください。

 

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M&Aで役員、株主などが変わった場合の手続き【群馬県版】

今週は少し珍しい案件をお手伝いしました。

 

前に私が許可申請をした会社のオーナー社長が、M&Aである会社に株式を売却したのです。

新しく、買い手の会社から役員が2名入り、代表者も代わりました。

 

こういった場合、建設業許可業者はどんな手続が必要になるでしょうか?

 

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役員、株主、代表者の変更は、届出が必要

建設業法では30日以内に変更届出書を提出しないといけません。

 

ちなみに建設業法でいう役員に監査役は含まれないのでご注意を。

 

株主も全株の5%以上を取得した個人の株主だけが届出の対象になります。

この『個人の』というところがポイントで、今回株主になったのは会社(法人)なので、株主の変更については届出書を提出する必要がありません。

相続などで個人から個人へ株式が異動する場合は届出が必要になります。

 

この変更届出書、手続的には大したことないのですが、変更があった日から30日以内に提出する義務があるので、期間的にとてもシビアな手続です。提出期限を過ぎると始末書も一緒に出さなければいけません・・・。(ちなみに専任技術者など許可要件に関わる変更は2週間以内です)

 

役員変更の場合、県庁への届出は登記が終わった後になるので、登記と並行して添付する証明書類などの準備もしていかないと間に合わなくなります。

 

よくあるのが、社長が死んでしまった場合。

ふつう、49日も過ぎない内に、登記を終わらせて県庁に届出を出そうと思う人はいないと思うのですが・・・。そういう場合でも期限が過ぎれば始末書を出す羽目になります。

そのあたりは僕たち行政書士が気を付けないといけない所だと思いますが、もう少し時間的余裕があっても良いんじゃないかなと思います。

 

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