群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

5年経ったのに建設業許可が取れない・・・なんてことあるの?【群馬県版】

 

開業(法人を設立)してから5年以上経っている。

 

毎年確定申告もしている。

 

資格、実務経験もある。

 

・・・なのに、建設業許可が取れないことがあります。

 

たいていの場合、この3つがクリアできれば許可は取れるケースが多いのですが、こんな場合は許可が取れません。

 

群馬県の建設業許可申請に強い行政書士なら

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1.常用の経験しかない場合

たとえば、あなたが一人親方で、ある会社の下請けでお仕事をされてきたとします。

でも、それが常用(手間請け、人工)である場合は、建設業許可を取ることはできません。

建設業許可を取るには、最低でも5年以上、建設業を経営した経験が必要ですが、この経営経験に常用の期間は含めることができないのです。

 

経営経験は「建設工事に関わった期間」を言いますが、常用は建設工事には当たらないと解釈されているからです。

 

他にも、草刈、除雪作業、樹木の伐採、清掃、保守点検なども建設工事には該当しないので注意が必要です。

 

2.暴力団関係者、刑事罰の前科等がある場合(欠格要件)

禁固以上の刑で執行猶予中

5年以内に傷害罪で罰金刑を受けたことがある

暴力団関係者である

 

このような方が、事業主本人、会社の取締役や株主であると許可を取ることができません。

 

『そんなこと、言わなきゃ分かんないんじゃん?』

と思われるかもしれませんが、それほど甘くありません。

 

群馬県の場合は、『照会対象者の一覧表』という書類に役員の氏名等を書いて許可申請書と一緒に提出します。

照会対象者の一覧表

 

この書類は、窓口の建設企画課から群馬県公安委員会(警察)へ申請者や役員などに前科や暴力団関係者がいないかどうか照会するのに使われます。

 

なので、黙っていればわからないは通用しないのです。

 

今のところ、私の経験上、これが原因で不許可になったことはないのですが、他の行政書士の先生の話を聞いていると、たまにあるんだそうです・・・。

 

「前科ありますか?暴力団関係者じゃないですよね?」

と、行政書士もあまり突っ込んで聞きづらいところなので、不許可になって初めて知るということが多いそうです(汗)

 

群馬県で確実・スピーディーに建設業許可を取りたい方は

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決算変更届を提出しないとどうなる?【群馬県版】

決算変更届の提出は許可業者の義務

建設業許可を持つ業者さんは、決算終了後4ヶ月以内に「変更届出書」(役員等の変更届と区別して決算変更届と言われてます)を群馬県庁に提出する義務があります。

 

たとえば、3月が決算の会社であれば、7月末日が提出期限です。

 

で、この決算変更届を提出しないとどうなるかというと・・・

 

5年ごとの許可更新をすることができません。

 

なので、建設業許可をずっと持っていたいのであれば、毎年必要な手続きとなります。

 

群馬県の建設業許可専門行政書士といえば

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提出する書類は?

決算変更届の内容は大きく分けて2つです。

 

1つは工事経歴書

1年間の工事実績を許可を受けている業種ごとに記載します。

 

もう1つは財務諸表

財務諸表というのは、税務署に提出した決算書のことなのですが、これが面倒で、税理士さんが作ってくれた決算書をそのまま提出しても受け付けてもらえません。

建設業会計にのっとった決算書に作り直して提出する必要があります。

元々の決算書が建設業会計で作られていれば、数字を入力し直す程度なので苦ではありませんが、そうでないと一手間かかるので、慣れていないと大変かもしれません。

 

必要な書式は群馬県庁のホームページからダウンロードできます。

 

提出し忘れてしまった場合はどうなるの?

決算終了後4ヶ月以内に提出できなかった場合でも、建設業許可証の有効期限内であれば、決算変更届の提出は受け付けてもらえます。

 

ただし、その場合は始末書の添付が必要になります。

 

始末書ってどんななの?と思われるかもしれませんが書式は特に決まっていないので群馬県庁のホームページにも載っていません。

 

簡単にワードのA4一枚で、タイトルを「始末書」、宛名は「群馬県知事○○○○殿」にして、本文はこんな感じで書いてください。

 

「この度の決算に係る変更届出書の提出が本来決算終了後4ヶ月以内であるところ、期限を経過して提出するに至りました。今後はこのようなことがないよう注意致しますので何卒ご配慮くださいますようお願い申し上げます。」

 

提出した決算変更届はすべて群馬県庁で閲覧できる状態になっていますが、この始末書は閲覧されません。

ただ、あまり名誉なものではないので、やはり毎年期限内に必ず提出したいところです。更新のタイミングで5年分を一気に提出する業者さんもいますが、かなり大変でっす・・・。

 

ちなみに、当事務所のお客様には、税務署への申告が終わった頃に私からアナウンスしているので期限内に提出できています。

 

大切な建設業許可を一緒に守りましょう

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解体工事業の業種追加はお済みですか?【平成31年5月31日まで】

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とび・土工工事業の許可では解体工事ができなくなる!?

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、それまで28あった業種区分に『解体工事業』が追加され、29業種に増えました。

 

それまで『工作物の解体』で500万円を超える工事は、とび・土工工事業の建設業許可が必要でしたが、この法律改正によって、『工作物の解体』はとび・土工工事業の許可ではなく、解体工事業の許可が必要になりました。

 

ただし、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を持っている場合(旧とび・土工)は猶予期間があり、施行日から3年以内(平成31年5月31日まで)は、暫定的にとび・土工工事業の許可で500万円を超える解体工事を請け負うことができます。

 

なので、旧とび・土工の許可を持っている土木・解体業者さんは、平成31年5月31日までに解体工事業の業種追加をしないと、500万円を超える解体工事は請け負えなくなってしまいます。

 

また、請負金額が500万円未満の解体工事であっても、解体工事業登録が必要になります。

(ただし、建築工事業土木工事業、解体工事業の建設業許可を持っていれば不要です。

旧とび・土工を持っている業者さんは、平成31年5月31日までは登録不要です。)

 

このように、法改正の影響でかなり複雑な状況になってしまっています。

 

解体工事業の業種追加をするには??

通常の建設業許可と同様の要件が必要で

経営業務の管理責任者

専任技術者を営業所に置く必要があります。

 

経営業務の管理責任者の要件は、とび・土工事業の許可を持って6年以上経営している業者さんであれば問題ないと思います。

 

専任技術者の方は複雑です。国家資格者がいる場合とそうでない場合で解説します。

 

◆国家資格者がいる場合

まず、平成28年6月1日時点で、国家資格でとび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている場合、平成33年3月31日までは、同じ資格で解体工事業の専任技術者になることができます。

ただし、平成33年4月1日以降は、解体工事業で認められる国家資格だけに限定され、資格者であっても実務経験や講習が必要になる場合があります。

 

・・・自分で書いていても複雑なので例を挙げてみます(汗)

 

(例)とび・土工工事業の許可業者 専任技術者:二級土木施工管理技士の資格者

平成33年3月31日まで ⇒ 解体工事業の専任技術者になることができます。

平成33年4月1日以降 ⇒ 平成27年度までの合格者は1年以上の解体工事の実務経験または登録解体工事講習を受けないと専任技術者になれません。

 

ちなみに登録解体工事講習は

全国建設研修センター

全国解体工事業団体連合会

という団体が実施していますが、常に混み合っていてなかなか受講できません・・・。

 解体工事の実務経験が1年以上あるのであれば、その方が早いと思います。

 

 ◆国家資格者がいない場合

この場合は、実務経験で要件を満たせるかどうかがポイントになります。

高校・大学等の指定学科を卒業しているのでなければ、解体工事の実務経験が10年以上必要になります。

 

ん~、書いていてすごく大変でした・・・

たぶん読むのもすごく疲れると思います。

 

よくわからん!という方は、当事務所にご相談ください。

 

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