群馬県の建設業許可専門行政書士のブログ

群馬県高崎市の行政書士です。 建設業許可を取ることが得意なので、特に新規でこれから許可を取りたい方向けに情報提供しています。

決算変更届を提出しないとどうなる?【群馬県版】

決算変更届の提出は許可業者の義務

建設業許可を持つ業者さんは、決算終了後4ヶ月以内に「変更届出書」(役員等の変更届と区別して決算変更届と言われてます)を群馬県庁に提出する義務があります。

 

たとえば、3月が決算の会社であれば、7月末日が提出期限です。

 

で、この決算変更届を提出しないとどうなるかというと・・・

 

5年ごとの許可更新をすることができません。

 

なので、建設業許可をずっと持っていたいのであれば、毎年必要な手続きとなります。

 

群馬県の建設業許可専門行政書士といえば

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提出する書類は?

決算変更届の内容は大きく分けて2つです。

 

1つは工事経歴書

1年間の工事実績を許可を受けている業種ごとに記載します。

 

もう1つは財務諸表

財務諸表というのは、税務署に提出した決算書のことなのですが、これが面倒で、税理士さんが作ってくれた決算書をそのまま提出しても受け付けてもらえません。

建設業会計にのっとった決算書に作り直して提出する必要があります。

元々の決算書が建設業会計で作られていれば、数字を入力し直す程度なので苦ではありませんが、そうでないと一手間かかるので、慣れていないと大変かもしれません。

 

必要な書式は群馬県庁のホームページからダウンロードできます。

 

提出し忘れてしまった場合はどうなるの?

決算終了後4ヶ月以内に提出できなかった場合でも、建設業許可証の有効期限内であれば、決算変更届の提出は受け付けてもらえます。

 

ただし、その場合は始末書の添付が必要になります。

 

始末書ってどんななの?と思われるかもしれませんが書式は特に決まっていないので群馬県庁のホームページにも載っていません。

 

簡単にワードのA4一枚で、タイトルを「始末書」、宛名は「群馬県知事○○○○殿」にして、本文はこんな感じで書いてください。

 

「この度の決算に係る変更届出書の提出が本来決算終了後4ヶ月以内であるところ、期限を経過して提出するに至りました。今後はこのようなことがないよう注意致しますので何卒ご配慮くださいますようお願い申し上げます。」

 

提出した決算変更届はすべて群馬県庁で閲覧できる状態になっていますが、この始末書は閲覧されません。

ただ、あまり名誉なものではないので、やはり毎年期限内に必ず提出したいところです。更新のタイミングで5年分を一気に提出する業者さんもいますが、かなり大変でっす・・・。

 

ちなみに、当事務所のお客様には、税務署への申告が終わった頃に私からアナウンスしているので期限内に提出できています。

 

大切な建設業許可を一緒に守りましょう

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解体工事業の業種追加はお済みですか?【平成31年5月31日まで】

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とび・土工工事業の許可では解体工事ができなくなる!?

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、それまで28あった業種区分に『解体工事業』が追加され、29業種に増えました。

 

それまで『工作物の解体』で500万円を超える工事は、とび・土工工事業の建設業許可が必要でしたが、この法律改正によって、『工作物の解体』はとび・土工工事業の許可ではなく、解体工事業の許可が必要になりました。

 

ただし、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を持っている場合(旧とび・土工)は猶予期間があり、施行日から3年以内(平成31年5月31日まで)は、暫定的にとび・土工工事業の許可で500万円を超える解体工事を請け負うことができます。

 

なので、旧とび・土工の許可を持っている土木・解体業者さんは、平成31年5月31日までに解体工事業の業種追加をしないと、500万円を超える解体工事は請け負えなくなってしまいます。

 

また、請負金額が500万円未満の解体工事であっても、解体工事業登録が必要になります。

(ただし、建築工事業土木工事業、解体工事業の建設業許可を持っていれば不要です。

旧とび・土工を持っている業者さんは、平成31年5月31日までは登録不要です。)

 

このように、法改正の影響でかなり複雑な状況になってしまっています。

 

解体工事業の業種追加をするには??

通常の建設業許可と同様の要件が必要で

経営業務の管理責任者

専任技術者を営業所に置く必要があります。

 

経営業務の管理責任者の要件は、とび・土工事業の許可を持って6年以上経営している業者さんであれば問題ないと思います。

 

専任技術者の方は複雑です。国家資格者がいる場合とそうでない場合で解説します。

 

◆国家資格者がいる場合

まず、平成28年6月1日時点で、国家資格でとび・土工工事業の専任技術者の要件を満たしている場合、平成33年3月31日までは、同じ資格で解体工事業の専任技術者になることができます。

ただし、平成33年4月1日以降は、解体工事業で認められる国家資格だけに限定され、資格者であっても実務経験や講習が必要になる場合があります。

 

・・・自分で書いていても複雑なので例を挙げてみます(汗)

 

(例)とび・土工工事業の許可業者 専任技術者:二級土木施工管理技士の資格者

平成33年3月31日まで ⇒ 解体工事業の専任技術者になることができます。

平成33年4月1日以降 ⇒ 平成27年度までの合格者は1年以上の解体工事の実務経験または登録解体工事講習を受けないと専任技術者になれません。

 

ちなみに登録解体工事講習は

全国建設研修センター

全国解体工事業団体連合会

という団体が実施していますが、常に混み合っていてなかなか受講できません・・・。

 解体工事の実務経験が1年以上あるのであれば、その方が早いと思います。

 

 ◆国家資格者がいない場合

この場合は、実務経験で要件を満たせるかどうかがポイントになります。

高校・大学等の指定学科を卒業しているのでなければ、解体工事の実務経験が10年以上必要になります。

 

ん~、書いていてすごく大変でした・・・

たぶん読むのもすごく疲れると思います。

 

よくわからん!という方は、当事務所にご相談ください。

 

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建設業許可は資格がないと取れないのか?【群馬県版】

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国家資格か実務経験

建設業許可を取るには、営業所に常勤の『専任技術者』を置く必要があります。

 

専任技術者になるには、

・業種ごとに認められている国家資格

または

・実務経験10年(高校等の指定学科を卒業していれば短縮可能)

のどちらかがあれば良いことになっています。

 

なので、資格がないからといって、専任技術者になれない=建設業許可が取れないというわけではないのです。

 

実務経験の証明はすごく大変・・・

ただし、実務経験10年で専任技術者になるのはかなり大変です。

 

当然、「俺は10年以上この世界で働いてるから実務経験があるんじゃあ!」と言っても認めてもらえません。

 

この「10年」というのは、月数で数えます。10年は月数で言うと120ヶ月です。

 

120ヶ月間、工事に関わってきましたよ、ということを証明する必要があるのです。しかも書類で。

 

具体的には、実務経験証明書という書類があって、今までの現場を1件1件書いていくことになります。

たとえば大工工事の場合

✖✖邸大工工事 ✖✖万円  (工期)平成✖✖年✖月~平成✖✖年✖月✖日

△△邸大工工事 △△万円  (工期)平成△△年△月~平成△△年△月△日

・・・・・

というように延々と書いていきます。

 

この工期が合計120ヶ月以上あることが必要になります。

経験年数のカウントの仕方は次のようになります。

・工期が平成29年11月1日~平成29年11月30日 → 1ヶ月

・工期が平成29年11月1日~平成29年12月10日 → 2ヶ月

 

ただし、期間のダブりは認められないので、工期が重なった場合、ダブった期間を余計にはカウントしてもらえません。

たとえば、1月に2件工事をしても1ヶ月の経験にしかなりません。

 

さらに、実務経験が今の会社ではなく前職のものである場合は、前職の会社にハンコをもらわなければいけませんし、自社で実務経験を証明する場合、工事の裏付け資料(注文書、契約書など)を添付する必要があります。

 

このように、実務経験10年の証明はとても骨が折れます。 

経験を積んだ行政書士でも正直ウンザリするような作業ですが、私はお客さんが喜ぶ顔を見たいので頑張れます。

 

実務経験が認められない業種もある

このように、資格がなければ実務経験で要件を満たすしかないのですが、実は業種によって実務経験での専任技術者要件を認めていないものがあります。

 

それは、電気工事業と消防施設工事業です。

 

建設業許可29種類の内、この2業種だけは国家資格者でなければ専任技術者になることはできません。というのも、建設業法ではない他の法律で、資格者(電気工事士、消防設備士など)を置かなければ業務ができないことになっているからです。

 

建設業許可って意外と取るの難しいんだな!と思ったら

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